日本学校メンタルヘルス学会会則
第1章 総則
【名称】
第1条 本会は、日本学校メンタルヘルス学会と称す。
【目的】
第2条 本会は、次のことを目的とする。
【事務局】
第3条 本会の事務局は、東海大学文学部心理・社会学科 近藤卓研究室に置く。
第2章 事業
【事業】
第4条 本会は、第2条にかかげた目的を達成するために、次の事業を行なう。
第3章 会員
【会員】
第5条 本会の会員は次の通りとする。
【入会】
第6条 本会に入会しようとする者は、入会金および当該年度の年会費を添えて、所定の入会申込書を事務局に提出し、運営委員会の承認を得なければならない。
【退会】 第7条 本会の退会を希望する者は、退会届を事務局に提出する。会費の納入を怠った者、または本会の目的に反する行為を行なった者については、運営委員会の審議を経た後、会長が退会させることができる。
第4章 組織及び運営
【役員】
第8条 本会の運営に当たるため、次の役員を置く。
1)会長 1名 2)運営委員 若干名
3)評議員 若干名 4)監事 2名
【役員任期】
第9条 役員の任期は3年とし、改選のあった年次総会の終了をもって任期を満了する。ただしその再任をさまたげない。役員に欠員が生じた場合は、運営委員会において選任された正会員が残る任期間を代行する。
【評議員】
第10条 評議員は、本学会の研究分野の多様性に鑑み、次の各分野における正会員の中から、総会において選出される。
1)教育・学校系 2)心理・相談系
3)医療・看護系 4)地域保健系
5)福士・法律系 6)家族・支援系
7)その他の分野
【評議員会】
第11条 評議員会は、毎年1回会長が召集する。評議員会は、運営員会の業務に関して報告を受け、審議助言を行なうとともに、運営委員を選出する。
【運営委員会】
第12条
1)企画委員会 2)編集委員会 3)会計委員会 4)その他
【会長】
第13条 会長は、評議員会において選出され、日本学校メンタルヘルス学会を代表する。
【監事】
第14条 監事は、会長により、正会員の中から委嘱される。監事は、本会の会計を監査し評議員会及び総会において報告する。
【事務局】
第15条 会務を速やかに執行するため事務局を置き、事務局長と事務局員若干名を置く。
【顧問】
第16条 本会に顧問を置くことができる。顧問は、学識および経験豊かな者で学校メンタルヘルスの発展に貢献した者の中から、運営委員会において推薦し、総会の承認を経て委嘱される。
第5章 総会
【総会】 第17条
【総会承認事項】
第18条 次の事項は、総会の承認を経なければならない。
【総会決議】
第19条 総会の決議は、出席者の過半数の同意をもって成立する。欠席する場合は、委任状により出席に替えることができる。
第6章 雑則
【会計年度】
第20条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。決算及び予算案は、年次総会において審議決定する。
【附則】
第21条 本会の会則は、1998年1月10日より施行する。
付記
第5条の2について賛助会員は次の資格を有する。
1) 賛助会員は無記名に2名まで正会員扱いとする。
2) 賛助会員は本学会の大会参加、および発表、セミナー参加等、正会員と同様の資格を有する。
3) 賛助会員には、“にゅーすれたー”および学会誌が各2部ずつ送付される。
4) 賛助会員の年度会費は、入会金2,000円、年会費10,000円とする。